ETCを使った障害者割引制度
身体障害者のかたが有料道路を利用する場合は、料金の割引が適用されます。
障害者割引を受けるためには、福祉事務所等にて事前に登録が必要です
もしまだお済でないのであれば、この機会にぜひ申請しておいてくださいね。
ここではETCを利用した障害者割引の手続き方法をご案内します。
障害者割引の対象は、
●障害者ご本人が運転される場合
●障害者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合
のどちらかの場合です。
他にも対象となる車種など、いろいろと規定があります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
↓
有料道路における障害者割引制度についてのご案内
【障害者割引申請の流れ】
▽必要書類
●障害者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
●登録を申請される自動車の自動車検査証
●障害者ご本人の運転免許証(障害者ご本人が運転される場合)
●委任状(代理人による申請の場合)
●ETCカード(障害者ご本人名義に限ります※)
●「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等
これらの書類を持って、手帳を管理している福祉事務所等で、「申請書」を提出してください。
(申請書は、福祉事務所等に備え付けられています。)
そして、福祉事務所で発行された「ETC利用対象者証明書」を、同時に渡される所定の封筒にて「有料道路ETC割引登録係」あてに、切手を貼付のうえ郵送してください。
登録係にてETCカードと車載器(車両情報)等の情報を登録したうえで、後日、ETCでのご利用が可能となる日が書面にて郵送されてきます。
*ETCカードは基本的に障害者本人名義に限りますので注意してください。
もし本人名義のETCカードが無い場合は、新たに年会費無料のカードを作成しておくと便利ですよ。